当規約は、西宮商工会議所(以下「当会議所」という)が、「にしのみや起業家支援センター」(所在地:兵庫県西宮市櫨塚町2-20 西宮商工会館3F。以下、「当センター」という。)の会員に対し、当センターが提供するサービス内容及び会員が当センターを利用するにあたり遵守する内容を定めたものである。
当センターの利用者は、利用の際、必ず当規約を確認のうえ同意し遵守する。
第1条 利用対象者
当センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1)当センターの会員登録された者。 (2)その他、当センターが利用可能と認める者。第2条 サービスの内容
(1)当センターは、会員に対し次の各号に掲げるサービス(以下、「本サービス」という)の全部または一部を提供する。会員は、利用申込時に選択したサービス内容に応じて利用できる。
① コワーキングサービス
・コワーキングスペース
・情報発信ルーム
・会議室
② セミナー・イベント・相談会の開催
③ インターネット通信
④ バーチャルオフィス(住所利用サービス)
・当センターの住所の利用
・郵便物の一時預かり
⑤ 備品の使用
・情報発信ルーム内、PC等の備品の使用
・その他、当センター内、備え付け備品の使用
(2)当規約の第4条(1)⑤及び⑥に定める開業準備プラン及び経営強化プランのサービス内容は、別途定める「にしのみや起業家支援センター 特別プラン利用規約」に従う。
(3)サービス内容は変更することがある。この場合、事前に会員に通知する。
第3条 営業日・利用料金
(1)当センターの営業日は、以下の通りとする。
① 月~金曜日(当会議所の営業日に準ずる)
② 土・日曜日(当会議所の定める日)
(2)当センターの利用時間は、以下の通りとする。
① (月~金曜日) 9:00 ~ 17:00
② (土・日曜日) 10:00 ~ 16:00
第4条 利用区分・利用料金
(1)利用区分は、以下の通りとする。
① ドロップインとは、時間単位での利用を行う者。
② メンバー会員とは、月単位での利用を行う者。
③ バーチャルオフィス利用とは、当センターにて、住所登録を行うため、バーチャルオフィス申込を行った者。
④ 情報発信ルーム利用とは、情報発信ルームの利用を行う者。
⑤ 開業準備プラン利用とは、開業準備プラン申込を行った者。
⑥ 経営強化プラン利用とは、経営強化プラン申込を行った者。
(2)利用料金
利用区分 | 利用料金 | 備考 | |
① ドロップイン (一時利用) | ※1 A会員 | 500円/1日 | コワーキング利用 |
※2 B会員 | 1,000円/1日 | コワーキング利用 | |
② メンバー会員 | ※1 A会員 | 5,000円/1月 | コワーキング利用 |
※2 B会員 | 10,000円/1月 | コワーキング利用 | |
③ バーチャルオフィス利用 | 5,000円/1月 | ||
④ 情報発信ルーム利用 | ※1 A会員 | 1,000円/2時 | |
※2 B会員 | 1,500円/2時 | ||
⑤ 開業準備プラン利用 | ※3 | ||
⑥ 経営強化プラン利用 | ※3 |
※1 A会員とは、西宮市内で起業を予定している者、西宮市内で起業して間もない者(起業後5年以内)、当会議所の会員である者
※2 B会員とは、A会員以外の者
※3 開業準備プラン及び経営強化プランの利用料は、別途定める「にしのみや起業家支援センター 特別プラン利用規約」に従う
(3)メンバー会員申込の解除及びバーチャルオフィス申込の解除を行う場合は、2ヵ月前までに変更手続きを行わなければならない。変更手続きがない場合、利用申込を更新したとみなす。
(4)料金の支払い方法については、当会議所の定めるところとする。
(5)料金の支払時期については、以下の通りとする。
① メンバー会員は月末までに次月分を前納する。
② ドロップインは利用申込時に料金を前納する。
③ バーチャルオフィス利用は月末までに次月分を前納する。
④ 情報発信ルーム利用者は、申込時に料金を前納する。
⑤ 開業準備プラン及び経営強化プランの支払時期は、別途定める「にしのみや起業家支援センター 特別プラン利用規約」に従う。
(6)公租公課の増減、法令の改廃、諸物価の高騰等経済事業の変動やサービスの充実により会費を変更する必要があると認めたときは、会費を変更することができる。
(7)原則、会員から受領した料金は返金しない。
(8)前項の規約にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を返納することができる。
①当会議所の責めに帰する理由により当センターの利用ができなくなった場合。
②その他特別の理由があると認めた場合。
第5条 利用の制限
当会議所は、次に掲げる事由により、事前の告知をすることなく、当センターの全部または一部について会員の使用を制限することができる。
(1)設備の保守、点検、修理等をおこなう必要が生じた場合。
(2)火災、停電等の事故により会員への当センターでの業務の提供ができなくなった
場合。
(3)天変地異等により会員への当センターでの業務の提供ができなくなった場合。
(4)その他、やむを得ない事由により会員への当センターでの業務の提供ができなく
なった場合。
第6条 利用にあたっての留意点
会員は当センターの利用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)運営者の指定する場所以外に社名・商号・看板広告その他の表示をしない。
(2)当センター内において衛生上有害な、もしくは危険な行為または近隣の迷惑
妨害となるような営業その他の行為をおこなわない。
(3)当センター内に危険物及び重量物を持ちこまない。
(4)当センターの利用可能時間外は利用しない。
(5)共用部分に長期間にわたり物を置くこと等、共用部分を占用しない。
(6)公序良俗に反する活動をおこなわない。
(7)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を教化育成する活動をおこ
なわない。
(8)政治上の主義を推進及び支持、またはそれに反対する活動をおこなわない。
(9)会員の私物、所持品、貴重品等は、会員自らの責任をもって管理する。なお、
盗難等の損害が発生しても、当会議所は一切責任を負わない。
付 則
1.当規約は令和4年4月28日から実施する。