にしのみや起業家支援センター 利用規約

当規約は、西宮商工会議所(以下「当会議所」という)が、「にしのみや起業家支援センター」(所在地:兵庫県西宮市櫨塚町2-20 西宮商工会館3F。以下、「当センター」という。)の会員に対し、当センターが提供するサービス内容及び会員が当センターを利用するにあたり遵守する内容を定めたものである。

当センターの利用者は、利用の際、必ず当規約を確認のうえ同意し遵守する。

第1条 利用対象者
当センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1)当センターの会員登録された者。 (2)その他、当センターが利用可能と認める者。
第2条 サービスの内容

(1)当センターは、会員に対し次の各号に掲げるサービス(以下、「本サービス」という)の全部または一部を提供する。会員は、利用申込時に選択したサービス内容に応じて利用できる。

① コワーキングサービス

 ・コワーキングスペース

 ・情報発信ルーム

 ・会議室

② セミナー・イベント・相談会の開催

③ インターネット通信

④ バーチャルオフィス(住所利用サービス)

  ・当センターの住所の利用

  ・郵便物の一時預かり

⑤ 備品の使用

 ・情報発信ルーム内、PC等の備品の使用

 ・その他、当センター内、備え付け備品の使用

(2)当規約の第4条(1)⑤及び⑥に定める開業準備プラン及び経営強化プランのサービス内容は、別途定める「にしのみや起業家支援センター 特別プラン利用規約」に従う。

(3)サービス内容は変更することがある。この場合、事前に会員に通知する。

第3条 営業日・利用料金

(1)当センターの営業日は、以下の通りとする。

  ① 月~金曜日(当会議所の営業日に準ずる)

  ② 土・日曜日(当会議所の定める日)

(2)当センターの利用時間は、以下の通りとする。

  ① (月~金曜日)  9:00 ~ 17:00

  ② (土・日曜日) 10:00 ~ 16:00

第4条 利用区分・利用料金

(1)利用区分は、以下の通りとする。

   ① ドロップインとは、時間単位での利用を行う者。

   ② メンバー会員とは、月単位での利用を行う者。

   ③ バーチャルオフィス利用とは、当センターにて、住所登録を行うため、バーチャルオフィス申込を行った者。

   ④ 情報発信ルーム利用とは、情報発信ルームの利用を行う者。

   ⑤ 開業準備プラン利用とは、開業準備プラン申込を行った者。

   ⑥ 経営強化プラン利用とは、経営強化プラン申込を行った者。

(2)利用料金

利用区分利用料金備考
① ドロップイン (一時利用)※1 A会員500円/1日コワーキング利用
※2 B会員1,000円/1日コワーキング利用
② メンバー会員※1 A会員5,000円/1月コワーキング利用
※2 B会員10,000円/1月コワーキング利用
③ バーチャルオフィス利用5,000円/1月 
④ 情報発信ルーム利用※1 A会員1,000円/2時 
※2 B会員1,500円/2時 
⑤ 開業準備プラン利用※3 
⑥ 経営強化プラン利用※3 

※1 A会員とは、西宮市内で起業を予定している者、西宮市内で起業して間もない者(起業後5年以内)、当会議所の会員である者

※2 B会員とは、A会員以外の者

※3 開業準備プラン及び経営強化プランの利用料は、別途定める「にしのみや起業家支援センター 特別プラン利用規約」に従う

(3)メンバー会員申込の解除及びバーチャルオフィス申込の解除を行う場合は、2ヵ月前までに変更手続きを行わなければならない。変更手続きがない場合、利用申込を更新したとみなす。

(4)料金の支払い方法については、当会議所の定めるところとする。

(5)料金の支払時期については、以下の通りとする。

 ① メンバー会員は月末までに次月分を前納する。

 ② ドロップインは利用申込時に料金を前納する。

 ③ バーチャルオフィス利用は月末までに次月分を前納する。

 ④ 情報発信ルーム利用者は、申込時に料金を前納する。

 ⑤ 開業準備プラン及び経営強化プランの支払時期は、別途定める「にしのみや起業家支援センター 特別プラン利用規約」に従う。

(6)公租公課の増減、法令の改廃、諸物価の高騰等経済事業の変動やサービスの充実により会費を変更する必要があると認めたときは、会費を変更することができる。

(7)原則、会員から受領した料金は返金しない。

(8)前項の規約にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を返納することができる。

①当会議所の責めに帰する理由により当センターの利用ができなくなった場合。

②その他特別の理由があると認めた場合。

第5条 利用の制限

 当会議所は、次に掲げる事由により、事前の告知をすることなく、当センターの全部または一部について会員の使用を制限することができる。

(1)設備の保守、点検、修理等をおこなう必要が生じた場合。

(2)火災、停電等の事故により会員への当センターでの業務の提供ができなくなった

場合。

(3)天変地異等により会員への当センターでの業務の提供ができなくなった場合。

(4)その他、やむを得ない事由により会員への当センターでの業務の提供ができなく

なった場合。

第6条 利用にあたっての留意点

会員は当センターの利用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)運営者の指定する場所以外に社名・商号・看板広告その他の表示をしない。

(2)当センター内において衛生上有害な、もしくは危険な行為または近隣の迷惑

妨害となるような営業その他の行為をおこなわない。

(3)当センター内に危険物及び重量物を持ちこまない。

(4)当センターの利用可能時間外は利用しない。

(5)共用部分に長期間にわたり物を置くこと等、共用部分を占用しない。

(6)公序良俗に反する活動をおこなわない。

(7)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を教化育成する活動をおこ

なわない。

(8)政治上の主義を推進及び支持、またはそれに反対する活動をおこなわない。

(9)会員の私物、所持品、貴重品等は、会員自らの責任をもって管理する。なお、

盗難等の損害が発生しても、当会議所は一切責任を負わない。

付 則

1.当規約は令和4年4月28日から実施する。