特定商工業者制度について
商工会議所には、会員とは別に、商工会議所法で特定商工業者制度が定められています。
一定規模以上の企業を特定商工業者と認定し、その登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)のご協力をいただき、その地域の商工業の実態把握を行いデータ活用することを目的とした制度です。
該当される事業者様におかれましては、登録、及び、負担金の納入にご協力くだいさいますようお願いいたします。
特定商工業者とは
西宮市内で活動する事業所の数や業種、所在地等を確認し、その情報を法定台帳にまとめ整備することは、円滑な商工事業の発展のために極めて重要な業務です。
西宮市内で6ヵ月以上営業されており、その規模が基準を満たしている事業所様は、法により「特定商工業者」として定められています。
会員・非会員にかかわらず、商工会議所に登録と負担金(年額2,000円)のお願いをさせていただいております。
(負担金は法定台帳を作成・管理・運用するための経費の一部です。)
※特定商工業者として法定台帳に登録されただけでは、西宮商工会議所の会員ではありませんのでご注意下さい。
「特定商工業者」 の基準
- ・資本金または払込済出資総額が300万円以上である
・または従業員数が20人以上である
(商業またはサービス業は5人以上)
商工会議所法の法定台帳に関する条文抜粋
(法律第143号昭和28年8月1日公布)
- (法定台帳の作成)
第10条
商工会議所は、成立の日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
(2~6項まで略) - 7 特定商工業者は、第1項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
- 8 特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
- (法定台帳の運用及び管理)
第11条
商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。 - 2 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
- 3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。
- (負担金)
第12条
商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。 - 2 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。