忘れていませんか?リサイクルの申込!

事業者の容器リサイクルは、「容器包装リサイクル法」(以下「法」という。主務省庁:環境省・経済産業省・財務省(国税庁)・厚生労働省・農林水産省 )により定められています。
特定の「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」を作っている事業者は、再商品化(リサイクル)の「特定事業者」にあたりますので、義務を負う可能性があります。(※但し、小規模事業者は除きます)

以下のような容器が対象となります。

  • ● 食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
  • ● 小売・卸売業者
  • ● びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
  • ● 輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
  • ● テイクアウトができる飲食店・通販業者など

特定事業者にあたる場合は、「再商品化委託申し込み」を行う必要があります。
なお、特定事業者でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。

ご自身の事業所が「特定事業者」に該当するか否かは、下記の公益財団法人日本容器包装リサイクル協会へご相談ください。

再商品化委託の申込について

再商品化委託申し込みの詳細については、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページでも詳しくご案内しております。

  • ・特定事業者に該当するかどうかHP上でご確認いただけます。「事業者のリサイクル(再商品化)義務判定チャート」
  • ・判断に迷ったら、、、具体例を紹介しています 「Q & A集」
  • ・再商品化義務を履行した事業者を掲載「再商品化義務履行者リスト」
  • ・再商品化実施委託料金及び拠出委託料金を算出できます(当年度・過年度)

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページ

※その他にも役立つ情報を掲載しています

再商品化委託の申込については、下記までお問い合わせください。

  • 【特定事業者の申込はこちら】
    西宮商工会議所
    TEL:0798-33-1131

  • 【法律の概要・特定事業者の判断・遡及申込等に関するご相談はこちら】
    公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 
    コールセンター
    TEL:03-5251-4870

  • 【委託申込関係書類の請求はこちら】
    公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
    TEL:03-5610-6261  
    FAX:03-5610-6245