西宮市中小企業等デジタル化支援事業補助金 (終了)
補助金の概要
西宮市内の中小企業等のデジタル化を促進することを目的として実施するもので、
(1)業務効率化 (2)新しい生活様式・新たな顧客獲得の事業 を対象として補助金を交付するものです。
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西宮市中小企業デジタル化支援事業補助金交付要綱
交付申請の受付は11月30日に終了しました
対象者
以下の条件を満たしている事業者が対象となります。
■ 西宮市内に事業所がある中小企業者等(※)であること
(※)医療法人、学校法人、社福、一社、NPO、各種組合などを含む
■ 市税を滞納していないこと
■ 西宮市においてデジタル技術を活用した事業を補助金の交付決定後1年以上継続して行う意思を有する者であること
補助額
①ソフトウェア導入費用 × 2/3 ※原則としてソフトウェア導入費用の計上は必須です。
②ハードウェア導入費用×2/3 (上限25万円) ※必要な場合のみ
③外注費・委託費 × 2/3 ※必要な場合のみ
①+②+③の合計 上限50万円(下限10万円)
申請期間
令和5年10月2日(月)
~令和5年11月30日(木)
※上記期間中であっても、予算に達し次第募集を終了します
補助金の対象について
補助対象事業
補助金の対象となる事業は以下の通りです。
〇業務効率化事業
・会計システムの導入
・人事管理システムの導入
【取組例】
製造業・小売業等による会計システムの導入
(データの入力作業、 決算書の作成などの業務を効率化)
ビジネスチャットシステムの導入
オンライン会議システムの導入
【取組例】
製造業・小売業等による出退勤システムの導入
(各事業所や様々な勤務体制の勤怠管理の一元化)
〇新しい生活様式・新たな顧客獲得事業
・キャッシュレス決済システムの導入
・顧客管理システムの導入
【取組例】
飲食店によるPOSレジシステムの導入
(店頭レジの無人化、売り上げ分析)
・POSレジシステムの導入
・販売支援システムの導入
【取組例】
小売店・サービス業による顧客管理システムの導入
(顧客データベースの管理・分析、販売促進)
補助対象経費
経費区分 | 摘要 | 備考 |
ソフトウェア 導入費用 |
購入費、リース料、レンタル料、サービス利用料、 ソフトウェア導入にあたり要する設定費及びデータ移行費等 |
原則計上必須 |
ハードウェア 導入費用 |
購入費、リース料及びレンタル料等 | 補助上限 25万円 |
外注費・委託費 | 補助事業の実施に必要な機器及びシステムの開発、 設計及び工事等にかかる外注費または委託費 |
注1 リース料、レンタル料、サービス使用料等において、月額費用が発生する場合は、最大3か月分を補助対象経費として計上できます(補助対象期間内に支払いが完了しているものに限ります)。
注2 「ハードウェア導入費用」は、原則としてソフトウェア導入と併せて必要な場合のみ計上できます。
ただし、特定のソフトウェアが組み込まれた汎用性のないハードウェア(ターミナルPOSレジ、OCRスキャナーなど)を導入する場合は、ソフトウェア導入費用の計上は不要です。
注3 「外注費・委託費」は、原則としてソフトウェア導入と併せて必要な場合に限ります。
ただし、特定のソフトウェアが組み込まれた汎用性のないハードウェア(ターミナルPOSレジ、OCRスキャナーなど)を導入する場合で、当該ハードウェア導入と併せて必要な場合は、ソフトウェア導入費用の計上は不要です。
補助対象とならない経費例
以下の費用は補助の対象外となります。
※補助の対象外の経費の例であり、これら以外にも補助対象外となる場合があります。
- ・ホームページ・Webアプリ等の作成費
- ・アプリ購入費
- ・WEB広告費、広告宣伝費に類する費用
- ・ECサイト出店費
- ・OSソフト(windows等)等の汎用性のあるソフトウェアの導入費用
- ・セキュリティ対策費用
- ・中古品・新古品の購入費
- ・ソフトウェア導入に伴わないパソコン・各種デバイス等のハードウェアの購入費
- ・3か月を超えた月額料金
- ・従量課金方式のもの
- ・コンサルティング費用
- ・プロバイダ契約料、通信費
- ・人件費、水道光熱費等の間接経費
- ・消費税及び地方消費税相当額
- ・代行手数料、振込手数料
- ・クレジットカード・手形・小切手により支払いが行われている場合
- ・ポイント使用分
- ・日本国通貨以外の追加での支払い分
- ・オークション、フリーマーケットアプリ等での購入分
- ・他の取引と相殺して支払いが行われている場合
- ・補助経費の支払先が親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営している会社等)である場合
- ・国・県等の補助金等が交付された事業、交付される予定の事業にかかる経費
- ・その他市長が補助金の対象として適切でないと判断するもの
補助金の交付について
補助金交付までの流れ
※交付決定日から実績報告期限(令和6年1月31日)までに支払いが完了したものに限ります
※交付申請時と実施事業の内容等が変更となった場合は、次のいずれかを除き変更承認申請書の提出が必要です
①補助対象経費が30パーセント以内の減額となる場合
②補助対象経費に新たな経費区分の追加が生じない場合
③事業完了時期が変更となる場合で令和6年1月31日までに事業完了報告書を提出する場合
補助金交付のための提出書類
実績報告書の提出
補助金交付には、以下の様式の提出が必要となります。
- (1)提出期限
事業終了後20日以内又は令和6年(2024年)1月31日(木)のいずれか早い日まで(郵送の場合は消印有効) - (2)提出方法
郵送、窓口 - (3)提出書類
①~③実績報告書等一式をまとめてダウンロード
①~③実績報告書等一式をまとめてダウンロード - ①~③実績報告書等の記載例一式をダウンロード
- ①実績報告書
②事業実績書(様式第6号)
③収支決算書(様式第7号)
④事業を実施したことの証明書類(納品書等)の写し
⑤事業経費の金額が確認書類(請求書等)の写し
⑥支出の証明書類(領収書等)の写し
⑦その他市長が必要と認めるもの
請求書の提出
※ 請求書は、実績報告書の提出に併せて提出ください。
補助金交付には、以下の様式の提出が必要となります。
- (1)提出方法
郵送、窓口 - (2)提出書類
①~②交付請求書等一式をまとめてダウンロード
①~②交付請求書等一式をまとめてダウンロード
①~②交付請求書等の記載例一式をダウンロード - ①交付請求書
②口座振替依頼書
③通帳等のコピー
提出先
〒662-0854 兵庫県西宮市櫨塚町2-20
西宮商工会議所
西宮市中小企業等デジタル化支援事業補助金 事務局
※郵送の場合はレターパックライト又はレターパックプラスでお送りください
本補助金に関する注意事項
- ●提出していただいた申請書類はお返しできません。
申告書控えの原本や、今後使う予定のあるものはコピーを送付するなどしてください。 - ●交付決定額が補助金額の上限となりますので、申請後に補助対象額が増額となった場合も補助金額は増額できません。
実績報告時に補助金額が下限額(10万円)を下回った場合には、補助対象外となります。 - ●補助金の交付を受けて取得した物品については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に規定する法定耐用年数を経過する間では、目的に反して使用し、交換し、貸付し、担保に供し、または破棄してはいけません。
- ●申請書類や領収等の関係書類は、5年間保管しなければなりません。
- ●事業実施は、西宮市内事業者の活用にご協力ください。
- ●補助金振込の際は「ニシノミヤシショウコウカ(カイケイカンリシャ)」と表示されます。
- ●審査の結果、要件に該当しない場合は事務局より不支給決定の通知を送付します。
また、不備がある場合などは、事務局よりご連絡差し上げることがあります。 - ●申請が短期間に集中するなど、状況によっては補助金交付までに相当の時間を要する場合があります。
- ●来年度以降に補助金の効果測定調査を行う場合があります。当該調査にご協力ください。
- ●西宮市中小企業等デジタル化支援事業補助金事業事務局は、西宮商工会議所が受託しています。
よくあるご質問
お問合せ
西宮市中小企業等 デジタル化支援事業補助金 事務局 (西宮商工会議所内)
受付時間 平日9:00~17:00
TEL 0798-39-8007
FAX 0798-33-3288
お問合せが集中するなど、電話が繋がりにくい場合があります。
その場合は、時間を置いて再度かけ直してください。